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フロン排出抑制法とは何か?業務用エアコンの点検義務についても徹底解説

フロン排出抑制法では、業務用エアコンをはじめとする対象機器に対して、3ヵ月に1回の簡易点検が求められています。

また、一定規模を超える機器については、有資格者による専門的な定期点検を1年または3年ごとに実施しなければなりません。

本記事では、フロン排出抑制法について紹介します。

他にも「業務用エアコンの点検義務」や「業務用エアコンを定期的に点検するメリット」についても解説していきます。

ぜひこの記事を参考にして、フロン排出抑制法について理解を深めてみてください。

フロン排出抑制法とは何か?

フロン排出抑制法とは何か?

フロン排出抑制法とは、業務用エアコンや冷凍・冷蔵設備などに使われるフロン類の漏えいを防ぎ、地球温暖化への影響を抑えるための法律です。

この法律では、機器の廃棄時だけでなく、使用中の点検や管理、漏えい時の対応まで含めて、フロン類を適切に扱うことが事業者に求められます。

もともとは、機器の廃棄時にフロン類を回収・破壊することを目的とした「フロン回収破壊法」が2001年に整備されました。

その後、2015年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」へ改正され、フロン類を製造から使用、廃棄まで一貫して管理する仕組みへと強化されています。

さらに、2020年4月施行の改正では、機器を廃棄する際のフロン類の回収手続きも厳格化されました。

これにより、業務用エアコンなどの管理者には、点検の実施や記録の保管、適切な廃棄対応などより幅広い義務が課されるようになっています。

フロン排出抑制法の点検義務の対象になる機器

フロン排出抑制法の点検義務の対象になる機器

フロン排出抑制法の点検義務は、すべての空調設備に同じように適用されるわけではありません。

対象となるのは、一定の基準を満たした機器に限られます。

具体的には、業務用として流通しており、冷媒にフロン類を使用している空調機器や冷凍・冷蔵機器が中心です。

これらは法律上「第一種特定製品」とされ、管理者には日常的な点検や適正な維持管理を行う責任があります。

そのため、まずは現在使用している設備がこの対象に含まれるかどうかを把握することが大切です。

第一種特定製品とは

フロン排出抑制法のもとで点検や管理の対象になるのは、「第一種特定製品」と呼ばれる設備です。

具体的には、業務用として販売されている空調機器や冷凍・冷蔵機器のうち、冷媒にフロン類を用いているものが該当します。

代表例としては、業務用エアコンのほか、冷蔵・冷凍ショーケース、据置型の冷凍冷蔵設備などが挙げられます。

家庭用エアコンは対象外

家庭向けのルームエアコンは、冷媒にフロン類を使っていても「第一種特定製品」には該当しないため、フロン排出抑制法に基づく点検義務は課されません。

たとえオフィスや店舗など事業用の場所で使用していたとしても、製品自体が家庭用として作られ、販売されているものであれば対象外です。

重要なのは設置場所ではなく、その機器がメーカーによって家庭用として扱われているか、業務用として扱われているかという点です。

業務用エアコンでも対象外になるケースはあるか

業務用エアコンとして使用している機器でも、冷媒にフロン類が使われていなければ、フロン排出抑制法の規制対象にはなりません。

例えば、二酸化炭素やアンモニア、水、空気といった自然冷媒を採用した設備は、「第一種特定製品」には当てはまらないとされています。

また、実際の使用目的が業務用であっても、製品そのものが家庭用として製造・販売されたものであれば、同法の対象外です。

対象機器かどうか判断しにくい際には、メーカーの仕様書や本体表示を確認し、機器の区分や使用冷媒を確かめることが重要です。

業務用エアコンの点検義務

業務用エアコンの点検義務

業務用エアコンの点検義務については、以下の2つが挙げられます。

  • 簡易点検
  • 定期点検

それぞれの点検義務について解説していきます。

簡易点検

簡易点検は、専門資格がなくても行える日常的な確認作業です。

フロン排出抑制法では、対象機器について3ヶ月に1回以上の実施が求められており、室内機と室外機の状態を目で見て異常がないかを確認します。

資格が不要な点検ですが、室外機が高所に設置されているなど、安全面に不安がある場合は無理をせず、専門業者に依頼するのが適切と言えます。

簡易点検で確認する主な内容は、室外機では異音や異常な振動の有無、さらに熱交換器やフィルターまわりに破損・腐食・サビ・油漏れのような異常が出ていないかといった点です。

室内機については、熱交換器に霜が付いていないか、油がにじんでいないか、運転時に普段と違う音がしていないかを確認します。

法令上は3ヶ月に1回以上の点検が基準ですが、普段から機器の状態を気にかけておくことで、不具合の兆候にも早く気づきやすくなります。

なお、点検中に異常を見つけた場合は、そのまま自己判断で処置せず、速やかに専門業者へ相談することが大切です。

定期点検

定期点検は、専門的な知識や技術を持つ業者などが実施する点検です。

対象となる機器では、圧縮機の定格出力に応じて実施頻度が決められており、7.5kW以上50kW未満であれば3年に1回以上、50kW以上であれば1年に1回以上の点検が必要です。

なお、圧縮機の出力は室外機に表示されている銘板やシールで確認できます。

この点検では、機器から異常な音が出ていないか、外観に破損や劣化が見られないかを確認するだけでなく、これまでの点検記録や整備履歴もあわせて確認しながら、フロン類の漏えいが起きていないかを調べます。

具体的に、漏えい確認の方法には、大きく分けて「直接法」と「間接法」があります。

直接法は、専用の検知器などを用いてフロンガスの漏れを直接調べる方法です。

一方の間接法は、蒸発圧力や運転圧力などの運転状況を示す数値を確認し、漏えいの可能性がないかを判断する方法です。

点検義務以外に業務用エアコンの管理者に求められること

点検義務以外に業務用エアコンの管理者に求められること

点検義務以外に業務用エアコンの管理者に求められることについては、以下の5つが挙げられます。

  • 漏えい対策
  • 点検記録の保管
  • 算定漏えい量の報告
  • 業務用エアコンの設置・使用環境の整備
  • 業務用エアコンの整備や廃棄時の対応

それぞれの項目について解説していきます。

漏えい対策

点検の結果、フロン類の漏れが見つかった場合は、できるだけ早く漏えい箇所を突き止め、修理対応を行わなければなりません。

フロン排出抑制法では、漏えいしたまま冷媒を継ぎ足し続けることは認められておらず、修理が完了する前に通常どおり使用を続けることはできません。

しかし、空調を止めることで健康面や業務運営に重大な支障が出るなどやむを得ない事情がある場合には、例外的な措置として1回に限ってフロン類の充填が認められることがあります。

この特例を利用する際は、応急的な対応にとどめず、漏えい箇所を60日以内に修繕することが前提になります。

点検記録の保管

業務用エアコンの管理者には、使用しているあいだの点検履歴を継続して残しておく義務があります。

また、機器を廃棄後3年間は関連記録を保存する必要があります。

保管内容には、点検の実施状況だけでなく、修理の内容や冷媒の充填・回収に関する履歴も含まれます。

記録方法に厳密な指定はなく、必要事項を確認できる形であれば、紙でもデータでも問題ありません。

そのため、機器を廃棄したタイミングで書類まで処分してしまわないよう、管理方法をあらかじめ決めておくことが大切です。

算定漏えい量の報告

管理している機器から1年間に漏れたフロン類の量が、CO2換算で1,000トンを超えた場合は、所管する大臣への報告が必要になります。

注意点として、判定が機器ごとや事業所ごとではなく、法人全体で行われることが挙げられます。

複数拠点を運営している企業は、すべての事業所の漏えい量を合算して確認する必要があります。

この算定は、充填回収業者が発行する書類などをもとに行います。

万が一、報告を怠った場合や事実と異なる内容を提出した場合には、罰則の対象となることがあるので、漏えい量の把握は後回しにせず、日頃から関連書類を整理しておくことが重要です。

業務用エアコンの設置・使用環境の整備

業務用エアコンは、本体だけでなく設置環境を適切に保つことも管理者の重要な役割です。

特に室外機まわりの環境が悪いと、点検や修理がしにくくなるだけでなく、故障や性能低下の原因にもつながります。

例えば、強い振動を発する設備の近くに室外機を置かないこと、点検作業が行えるだけの通路や作業スペースを確保することが挙げられます。

また、凝縮器や熱交換器の汚れを放置せず、排水まわりも含めて定期的に手入れすることが大切です。

日常的に使用環境を見直し、機器に無理のない状態を保つことで、トラブルの予防につながります。

業務用エアコンの整備や廃棄時の対応

業務用エアコンを修理したり処分したりする際には、フロン類を適切に扱うことが求められます。

冷媒の補充や回収は誰でも行えるものではなく、必ず第一種フロン類充填回収業者のような専門資格を持つ業者へ依頼する必要があります。

また、機器を廃棄する場合には、フロン類の回収を確実に行ったことを確認できるよう、必要書類を整えることも欠かせません。

回収依頼書や委託確認書などの作成・管理を行い、関連費用は原則として管理者が負担します。

このように、処分時の手続きをあいまいにすると法令違反につながる恐れがあるので、整備時・廃棄時ともに適正な流れで進めることが大切です。

業務用エアコンの点検義務に違反した場合の罰則

業務用エアコンの点検義務に違反した場合の罰則

業務用エアコンなどの第一種特定製品の管理者には、点検の実施、記録の保存などが義務付けられています。

これらを怠った場合、すぐに刑事罰が科されるとは限りませんが、まずは都道府県による指導や助言の対象となります。

また、定期点検の対象機器を所有しているにもかかわらず必要な対応を行わない場合は、勧告や公表、命令の対象となり、命令に違反したときは罰則が科される可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、日頃から適切に点検を行い、記録を残しておくことが大切です。

業務用エアコンを定期的に点検するメリット

業務用エアコンを定期的に点検するメリット

業務用エアコンを定期的に点検するメリットについては、以下の4つが挙げられます。

  • 快適な空間を維持しやすい
  • 機器の長寿命につながる
  • ランニングコストの抑えられる
  • 安全性が高まる

それぞれのメリットについて解説していきます。

快適な空間を維持しやすい

業務用エアコンを定期的に点検すると、オフィスや店舗の快適な空間を維持しやすくなります。

実際に、内部の汚れや部品の不具合を放置すると、においや異音、冷暖房の効きムラなどが起こりやすくなり、室内環境の質が低下しやすくなります。

例えば、フィルターや内部に汚れがたまると、場所によって暑すぎたり寒すぎたりする状態が起こりやすくなります。

そのため、業務用エアコンの定期点検は、空調を安定して稼働させ、働く人にも利用者にも快適な空間を保つうえで重要です。

機器の長寿命につながる

業務用エアコンを定期的に点検することは、機器の長寿命化につながります。

具体的には、不具合の兆候を早い段階で発見して対処できれば、大きな故障や部品の深刻な劣化を防ぎやすくなります。

実際に、小さな異常を放置すると、一部の不具合が別の部品に負担をかけ、結果として修理範囲が広がることがあります。

一方で、定期点検を実施していれば、軽微な段階でメンテナンスしやすくなり、設備全体への負荷を抑えながら安定した運転を続けやすくなります

このように、業務用エアコンの点検は、故障リスクを減らし、設備をできるだけ長く使うために欠かせません。

ランニングコストの抑えられる

業務用エアコンの定期点検は、ランニングコストの削減に役立ちます。

汚れや不具合を放置すると空調効率が下がり、余計な電力消費や修理費用の増加につながりやすいです。

例えば、フィルターや熱交換器にほこりがたまると、エアコンは本来の性能を発揮しにくくなり、より大きな負荷をかけて運転しやすくなり、電気代が上がる原因になります。

また、異常を放置したまま使用を続けると、故障が悪化して高額な修理費が発生することもあります。

このように、定期的に点検しておけば、こうした無駄な支出を防ぎやすくなります。

安全性が高まる

業務用エアコンを定期的に点検すると、安全性の向上につながります。

内部の汚れや部品の異常を早期に把握できるため、衛生面や設備トラブルのリスクを減らしやすくなることが理由になります。

実際に、エアコン内部にカビや汚れが蓄積すると、室内の空気環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、水漏れや異常音、部品の劣化などを放置すると、業務への支障だけでなく、思わぬ事故につながる可能性もあります。

業務用エアコンの定期点検は必ず実施しよう!

業務用エアコンの定期点検は必ず実施しよう!

今回は、フロン排出抑制法における業務用エアコンの管理義務について紹介しました。

2015年4月に施行された「フロン排出抑制法」は、フロン類の漏えいを防ぐことを目的とした法律であり、業務用エアコンを管理する事業者にも適切な点検と維持管理が求められています。

この法律により、管理者は機器の状態を継続的に確認し、異常の早期発見や漏えい防止に努める必要があります。

業務用エアコンの点検は、簡易点検と定期点検の2種類があります。

簡易点検は管理者が3カ月に1回を目安に行うもので、異音・異臭の有無や、室外機・配管のサビ、腐食、損傷などを確認します。

一方、定期点検は一定規模以上の機器を対象に、有資格者など専門知識を持つ者が実施します。

このように、業務用エアコンは機器の規模に応じた点検が必要であり、管理者には法令に基づく適切な対応が求められます

今回の記事を参考にして、業務用エアコンの定期点検は必ず実施するようにしましょう。

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